【解説】2024年度診療報酬改定
サイトへ公開:2024年05月30日 (木)
地域貢献やかかりつけ機能の評価を拡充 / 敷地内薬局に厳しい目
■ かかりつけ薬剤師指導料に吸入薬指導の併算定を可能に
中央社会保険医療協議会は2月14日の総会で2024年度診療報酬改定案を了承し、武見敬三厚生労働大臣に答申しました。地域医療に貢献する薬局の整備を進めていくこと、職員の賃上げを実施することなどの観点から、調剤基本料を引き上げたほか、吸入薬に係る情報提供や服薬指導はかかりつけ薬剤師が通常行う業務の内容と異なることから、かかりつけ薬剤師指導料に吸入薬指導加算の併算定が可能となります。また、医療ニーズや政府が推進する施策に沿った対応として、介護支援専門員(ケアマネジャー)への服薬情報の提供やマイナンバーカードの保険証利用を促進するための取り組みに関する評価が新設されています。
調剤基本料は、薬剤師の処遇改善に加え、地域の医薬品供給拠点としての役割の確立や地域医療への貢献の促進を目的に、基本料1、2、3-イ、3-ロ、3-ハをいずれも3点ずつ引き上げます。調剤基本料に関連する加算も、地域医療に取り組み、かかりつけ薬局・薬剤師としての機能を推進する方向で見直され、地域支援体制加算で夜間・休日等の対応やかかりつけ薬剤師指導料等の実績など地域医療に貢献する体制の実績がより明確に定められました。
かかりつけ薬局・薬剤師の推進では、吸入薬に係る情報提供や服薬指導はかかりつけ薬剤師が通常行う業務の内容と異なることから、かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に、吸入薬に関する情報提供、服薬指導を実施した場合、吸入薬指導加算を算定できるようにしました。吸入薬指導加算は2020年度診療報酬改定で新設されましたが、算定している薬剤師の業務実態を踏まえ、見直します。また、かかりつけ薬剤師指導料とかかりつけ薬剤師包括管理料には、薬剤師として24時間対応が求められていましたが、休日・夜間等のやむを得ない場合、薬局単位での対応でも可能としました。
多様化する医療ニーズに対応するため、服薬情報等提供料2にケアマネジャーへの情報提供や、リフィル処方箋に基づく調剤後に処方医に必要な情報を文書で提供した場合の評価を新たに設けました。服薬情報等提供料2はこれまで、患者や家族から情報の提供を求められた際、もしくは薬剤師の判断で情報提供が必要だと判断した際に算定できましたが、「保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合」「リフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合」「介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合」を明記しました。医療と介護の連携の一層の促進を目的としています。
また、政府が推進するマイナンバーカードの保険証利用をさらに促すため、医療DX推進体制整備加算が新設されました。オンライン資格確認によって取得した診療・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスを導入しているなど、医療DXに対応した体制を確保している場合の評価で、マイナンバーカードの保険証としての利用実績などが施設基準になっています。
■敷地内薬局を有する医療機関にもペナルティ
一方、厳しい内容となった項目もあります。医療機関の敷地内に薬局を構える、いわゆる敷地内薬局に関する評価で、医薬分業の趣旨に反するとして、2022年度改定に続いて厳しい目が向けられました。特別調剤基本料Aは5点に抑えられ、最も高い調剤基本料1の45点とは実に9倍もの差がついたとともに、敷地内の医療機関からの処方箋7割超から5割超に厳格化されました。さらに、敷地内薬局を誘致する医療機関側へのペナルティも厳しいものとなっています。
改定前は特別調剤基本料の1種類だったものが、改定後は特別調剤基本料A、Bに分けられます。特別調剤基本料Aが敷地内薬局を想定した点数で、調剤基本料の施設基準の届け出があり、不動産取引等その他の「特別な関係」がある医療機関に係る処方箋の調剤割合が5割を超える場合に該当します。薬局のかかりつけ機能を評価する地域支援体制加算のほか、後発医薬品調剤体制加算や在宅薬学総合体制加算がそれぞれ100分の10しか算定できないなどの制限も加わります。
医療機関へのペナルティは、1か月当たりの処方箋交付が月4000回を超え、当該医療機関の処方箋の調剤割合が9割を超える特別調剤基本料Aを算定する薬局と、不動産取引等その他の特別な関係がある場合が対象となります。2022年度診療報酬改定では、急性期医療を評価する点数である急性期充実体制加算の施設基準に「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと」が新設されましたが、2024年度診療報酬改定で総合入院体制加算にもこの要件が加わりました。2022年度診療報酬改定の結果検証に関する調査では、特定機能病院70施設のうち22施設(31.4%)が「敷地内薬局あり」と回答しており、今回の改定で影響を受けたり、対応を迫られる施設が出てくる可能性があります。敷地内薬局については、答申の付帯意見に、同一敷地内の医療機関と薬局の関係性、当該薬局の収益構造のほか、医療機関および薬局が地域医療に果たす役割などを踏まえ、当該薬局および当該薬局を有するグループとしての評価の在り方に関する引き続きの検討の必要性が盛り込まれました。今後も厳しい改定が続くと見られています。
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